「無添加」表示が使えない!?2024年新ルールで売上を落とさないための対策!はこれだ!【独自解説】

はじめに
この記事を読むことで、「無添加」表示の変更について基礎的な知識が得られます。
2024年4月から「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」が始まりました!
これまでパッケージ上に「無添加」や「人工甘味料不使用」等、書いていましたよね。そのルールが設定されました。
担当者「無添加」の表示ができなくなった?と聞いたのですが



はい、ルールが設定されましたね



知りませんでした



はい、10種類の注意点をお伝えします!
背景
無添加表示ガイドラインとは?
2022年に消費者庁が策定した「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」は、2024年4月から本格施行され、
食品表示における「無添加」や「不使用」の表現に明確なルールが設けられました。
これまで、無添加に関する規制は特にありませんでした。
それぞれの事業者が任意で、「無添加」や「不使用」等の表示が行われていました。
参考:消費者庁食品添加物不使用表示に関するガイドライン(https://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/food_labeling_act/assets/food_labeling_cms201_220330_25.pdf)
「ガイドラインの理解」が重要である理由
ガイドラインとは、法律の趣旨に基づき、自主的な自主的な遵守が推奨される指針のことです。法律ではありませんが、行政の判断基準となったり、社会的に影響力を持つ場合があります。視点としては、「消費者」に対して誤認を与えるような表現を用いていないか?という点が重要になります。
食品添加物不使用に関するガイドライン解説
ガイドラインで注意が促されている10の型について解説!
①単なる「無添加」の表示
商品の表面デザイン上に「無添加」と表現していないか?
下記画像の中の「完全無添加」の部分が該当します。


②食品表示基準に規定されていない用語の使用
例えば、
人工甘味料不使用の「人工」
化学調味料不使用の「化学」などが挙げられています。


③食品添加物の使用が法令で認められていない食品への表示
例えば・・・
マヨネーズには、調味料(アミノ酸等)、酸味料及び香辛料抽出物以外の添加物は使用できないと規定されています。
その、ルール的に、法律としてそもそも使用できない添加物、等を無添加と表現はできません。
例えばマヨネーズに「香料」使用は認められていませんので、「香料無添加」あるいは「香料不使用」と表示することはできません。
④類似機能の添加物使用
「保存料無添加」とうたっているが、
実質は「グリシン」という保存性を高めるための素材を配合している場合、
実質的に配合しているものと、同じだよね、という判断をされてしまう為注意が必要です。
⑤類似機能の原材料使用
「調味料無添加」と表示しているが、食品でも同じような効果を持つ「酵母エキス」を配合していた場合も、
類似機能の原料を配合しているから、
実質的には調味料配合しているのと同じだよ、と判断されてしまいます。
⑥「健康」「安全」と関連付け
「無添加だから健康的」
「無添加だから安全」
などど、健康や安全などの表現と結び付けて表示することも注意が必要です。
⑦その他の価値と関連付け
「無添加でおいしい」と味覚などど関連付けて表現することも注意が必要。


⑧予期されない食品への表示
「着色料不使用のお米」などど、そもそも着色料が配合されないような食品に対してこれらの表現を用いることも
注意が必要です。
⑨加工助剤・キャリーオーバー
加工助剤やキャリーオーバーの原料が含まれているにもかかわらず「○○無添加」を表現することも注意が必要です。
⑩過度な強調
添付のいちごジャムのように、「完全無添加」を赤枠で囲っているような表現を過度な強調とみなされるようで、
注意が必要です。


表現選びのコツ
では、どのように「無添加」以外での表現を活用すればよいのか、味づくり塾は下記のように考えています。
- 無添加、と表示する際は具体的にどのような食品添加物を使用していないのか明記する
→そのためには、市場商品のリサーチをする等、根拠となる情報を集めておく必要があります。 - 無添加、不使用以外にも言い換えた言葉で自社の商品にはどのような魅力、それを表現する言葉があるのか検討する
→無添加ではなく、何を使用しているのか。国産素材使用であるとか、商品のプラスの魅力を整理して食品のパッケージや広告表現へ準備をする。 - 食品添加物不使用表示に関するガイドライン原本には、「自己点検」の一つとして事業者は活用するように進められている。
→このようなガイドラインは「消費者保護」=「消費者に誤解を与えないか?」を目的として制定されます。自分が購入する側の消費者目線に立った時にどのように感じるか一歩引いて考える視点を持つことも必要です。
まとめ
商品に使用する表現は、商品の魅力を高めるための武器になります。
消費者に誤解を与えないように、食品添加物不使用表示に関するガイドラインは制定されました。
「伝えたい魅力」が、「ガイドライン違反」とならないように、特性を理解した上で適切に使用することが大切です。
最後に


最後までご覧いただき、ありがとうございました。
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